製造業について

製造業の派遣が解禁とは

派遣労働者は労働者派遣法により、雇用の安定や雇用中の福祉関係の安泰が図られています。

労働者派遣法とは

この法律が制定されたのは1986年で、それまで人材派遣自体が認められない存在でしたが、全くなかったというわけではなく、同年に労働者に対する扱いを考え直す機運があり、一部の16業務に限っては認められることになりました。

その後1996年には業務の規制緩和がされ26の業務が対象内になり、1999年には業種が自由となりました。またそれまでは許可制だったものが、禁止する業務を指定する方式に変更になり、期間も最長1年と定められました。2000年には紹介予定が解禁され、正社員になりやすい制度になります。

製造業の派遣労働解禁

そして2004年からは自由化業務の期間延長で3年、専門家業務の期間は無制限になり、同時に製造業への派遣労働が解禁となった経緯があります。

26業務の受け入れ期間の制限が撤廃となったこの年が製造業の派遣が解禁された年になります。

同時に雇用を前提とした紹介の定義を明確化し事前面接の解禁、医療関係業務の紹介予定も解禁されるなど、大幅に規制が緩和されました。

人材派遣業自体は歴史の浅い業種になりますが、戦前からあった人を紹介する斡旋業ですので、それほど新しい業種ではありません。

中間搾取や強制労働という温床になりがちなものを、労働者を守る観点から法律で保護しようとした歴史があります。

ところが2004年の製造業の派遣解禁で一気に雇用形態が労働者に不利に働いた側面があります。

その後ようやく2007年に法改正で受け入れ期間が3年に延長され、労働者の労働条件が良くなり、同時に弁護士や公認会計士についても派遣が認められるようになりました。

その後2012年に日雇い禁止・グループ内移動労働の禁止・マージン率の明示など労働者に対する明確な労働条件を設定することが義務化され、2015年には計画的な教育訓練・雇用安定措置・直接雇用の依頼なども盛り込まれ労働環境は更に改善されています。

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